【社長ブログ】事業承継税制の常識が変わる!?国税庁が60年ぶりに非上場株の評価方法を抜本見直しへ

8月21日付の朝日新聞に、

これから事業承継を考える中小企業にとって見逃せない

「非上場株の評価方法、見直し案 純資産・利益からの計算に一本化」

と題した記事が掲載されていました。

 

国税庁は8月20日、

「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」において、

非上場株式の評価方法を抜本的に見直す方向性を示しました。

 

現在の「財産評価基本通達」が制定されたのは1964年。

60年以上続いてきた非上場株式の評価体系が大きく変わる可能性があります。

 

しかも、これは

中小企業の事業承継そのものに大きな影響を及ぼす可能性があります。

 

今回は、何が変わろうとしているのか、

そして事業承継を考える経営者は何に注意すべきなのかを整理します。

 

1. 現在の非上場株はどう評価されている?

中小企業の多くを占める非上場会社には市場で形成される株価がありません。

 

そのため、相続や贈与の際には国税庁の「財産評価基本通達」に基づいて株式の評価額を計算します。

 

現在の代表的な評価方法が、

  • 類似業種比準方式
  • 純資産価額方式
  • 両者を組み合わせた併用方式

です。

 

また、会社の業種や規模(純資産額・従業員数など)によって、

どの方式をどの程度適用するのかが変わります。

 

ところが、こうした仕組みを逆に利用して、

子会社の設立や従業員数の調整などによって会社規模を変え、

株価を引き下げる「節税スキーム」が問題視されてきました。

<参考記事>

baton-consulting.hatenablog.com

 

そこで国税庁は、

会社規模による区分を廃止し、幅広い企業に共通する評価方法に改める

方向で現在検討しているのです。・・・続きはブログで!

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