M&A支援機関と中小M&Aガイドライン

「後継者がいないため、M&A(第三者への引き継ぎ)を検討したいが、何を基準に相談先を選べばいいのか分からない」

「高額な手数料を請求されたり、強引に契約させられたりしないか不安だ」

中小企業のM&A市場が急速に拡大する一方で、このような不安を抱える経営者様は少なくありません。

そこで国(中小企業庁)は、中小企業が安全かつ安心してM&Aを進められるよう、「中小M&Aガイドライン」を策定し、それを遵守する専門家を登録する「M&A支援機関登録制度」を創設しました

1.なぜ「中小M&Aガイドライン」が必要なのか?

かつての中小M&A業界は、業界独自のルールや法的な規制が未整備な部分が多く、新規参入業者が増えるにつれて、以下のようなトラブルや課題が散見されるようになりました
  • 専門的な知識がない経営者に対して、メリットばかりを強調し、リスクの十分な説明をしない
  • 「自社株の評価(バリュエーション)」をわざと高めに提示して契約を誘い、後から大幅に引き下げる
  • 売り手と買い手の双方から手数料をもらう(仲介型)ため、成約を優先し、売り手に不利な条件を押し付ける(利益相反のリスク)
  • 経営者保証の解除手続きをうやむやにしたまま成約させ、後からアトツギや前経営者に借金が残る
こうした「行き過ぎた営業行為」や「不適切なM&A事業者」から中小企業を守り、M&A市場の健全化を図るために作られた共通のルールこそが「中小M&Aガイドライン」なのです

2.契約前に必ずチェック!ガイドラインが定める「経営者の防衛策」

M&Aの専門家(仲介会社やFA)とアドバイザリー契約を結ぶ際、経営者様が不当な契約で縛られないよう、ガイドラインでは厳格なルールを定めています。

以下の4点は、契約書にハンコを押す前に必ずチェックしてください。

①「仲介」と「FA」の違いの説明義務

専門家には、売り手・買い手双方の間に立つ**「仲介者」なのか、どちらか一方のみの代理人となる「FA(フィナンシャル・アドバイザー)」**なのかを事前に説明する義務があります 特に「仲介者」として両者から手数料を受け取る場合は、その旨を事前に売り手・買い手双方に伝え、納得を得なければなりません

② 専任条項の縛り(セカンド・オピニオンの許容)

他社への相談を禁止する「専任契約」を設ける場合、その契約期間は**「最長でも6ヶ月〜1年以内」**が目安とされています。また、経営者が他の専門家に意見を求める「セカンド・オピニオン」を不当に妨げてはならないと定められています。中途解約ができる規定を設けることも必須です

③「テール条項」の適用範囲の制限

契約を中途解約した後でも、紹介された買い手企業と一定期間内(テール期間:最長2〜3年が目安)に成約した場合は手数料を支払わなければならない、という条項です ガイドラインでは、この対象となるのは**「少なくとも実名を開示(ネームクリア)し、売り手に紹介された買い手候補」**に厳格に限定されています。単に候補リストに載っていただけ、ノンネーム(社名を伏せた状態)で資料を渡しただけの相手は対象外です

④「直接交渉」の制限の範囲

M&A専門業者を介さずに買い手と直接交渉することを制限できるのは、「その専門業者が実際に関与・接触し、紹介した候補先」のみに限定されます

3.「M&A支援機関」と「補助金」の活用

「M&A支援機関(登録FA・仲介業者)」とは、上記の**「中小M&Aガイドライン」を遵守することを国(中小企業庁)に宣言し、厳正な審査を経てデータベースに公式登録された専門家のことです

 

経営者様にとって、この「登録されたM&A支援機関」を選ぶべき最大の理由は、国の「事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)」の存在にあります

補助金活用の必須要件

M&Aを実行する際、専門家に支払う着手金や成功報酬、企業価値の算定費用などは決して安くありません 国は、この費用負担を軽減するために最大450万円(小規模事業者の場合は補助率2/3以内)の補助金を交付していますが、この補助金を受けるためには、「依頼した専門家(仲介・FA)が、M&A支援機関登録制度に登録されていること」が絶対条件となります

 

もし、未登録の業者や、登録を抹消された不適切な業者に依頼してしまった場合、補助金は1円も申請できなくなります

4.「登録M&A支援機関」としての弊社の姿勢

バトン・コンサルティング株式会社は、国(中小企業庁)に公式に登録された「登録M&A支援機関」です
私たちは最新の「中小M&Aガイドライン(第3版)」を全面的に遵守し、誠実な支援を行うことをここに宣言しています
さらに私たちは、単に登録されているだけでなく、小規模企業の経営者様に真に寄り添うために、以下の徹底した姿勢を貫いています。

利益相反の「完全な排除」(完全なる売り手側FA)

私たちは、売り手と買い手の双方から手数料を受け取る「仲介」は行いません。 **「100%売り手企業(経営者様)の代理人(FA)」**として立ち位置を確立しており、買い手企業からは紹介料などの名目を問わず一切の報酬を受け取りません。これにより、利益相反を完全に排除し、社長の利益の最大化(従業員の雇用確保、納得のいく譲渡対価、経営者保証の解除など)を徹底して追求します。

「実行」だけでなく「意思決定」と「PMI(統合)」まで全体最適で伴走

M&Aは「売って終わり」ではありません。私たちは、成約後の円滑な引継ぎ(PMI)や、従業員・取引先の感情面(ソフト面)のケアまで一貫して伴走し、「部分最適」ではない「全体最適」な事業承継をプロデュースします。
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