【社長のブログ】国税庁による自社株評価(非上場株式)の見直しが始まった!

 

現在、国税庁の有識者会議において、

「取引相場のない株式(いわゆる非上場株式)」の

相続税・贈与税評価ルールの見直し議論が始まっています。

 

www.nikkei.com

中小企業の経営者にとって、自社株評価は事業承継の成否を左右する、とても重要なテーマです。

 

特に、

  • 「株価が高すぎて子どもに承継できない」
  • 「相続税負担が重すぎる」
  • 「事業承継税制を使うべきか迷っている」
  • 「たくさん不動産を持っているので影響が気になる」

という悩みを持つ経営者にとって、今回の見直しは要注目です。

 

もっとも、現時点では「有識者会議での検討段階」のため、具体的な改正内容については不明です。

 

ただ、れまで指摘されてきた論点を整理することで、

「将来どのような会社が影響を受ける可能性があるのか」をある程度想定することは可能です。

 

今回は、現在議論されている論点について、

事業承継の実務という視点から整理してみたいと思います。

 

なぜ自社株評価方式の見直しが始まったのか?

現在の非上場株式の評価に際しては、

  • 類似業種比準方式
  • 純資産価額方式

企業の規模等に応じて上記いずれかを選択する、

もしくはこれら2つを組み合わせて算定するルールが定められてます。

 

その結果、

大会社になるほど「類似業種比準方式」

小規模な会社ほど「純資産価額方式」

の割合が高くなっています。

 

しかし国税庁は、

「類似業種比準価額方式が、純資産価額方式に比べて極端に評価額が低い

ことを問題視しています。

 

実際、有識者会議の資料によると、

類似業種比準価額の中央値は純資産価額の約27%しかないとの分析結果が紹介されています。

 

つまり、

本来100の価値がある会社が、25〜30程度で評価されているケースが多い

ということです。

 

そのため、

本来の企業価値と相続税評価額が大きく乖離するケースが生じている

という問題意識が高まっているのです。

 

一方、国としても、

  • 中小企業の円滑な事業承継
  • 地域経済の維持・発展
  • 人材雇用の維持・増加

を重視しており、単純に「増税方向」だけを目指しているわけではありません。

 

つまり今回の議論は、

「公平な課税」と「事業承継の促進」の2つのバランスをどう取るのか

という問題でもあるのです。・・・続きはブログで!

 

お問い合わせ・ご相談の予約

    ご相談の希望日 (原則)平日10:00~18:00

    以下から相談日を第2希望までお選びください。
    24時間以内に弊社からご連絡いたします。
    リモート(Zoom)でのご相談にも対応いたします。

    第一希望: 時間帯:
    第二希望: 時間帯:

    お問い合わせの種別

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    ページトップへ戻る