
「業績は好調だが、そのせいで自社株の評価額が高くなり過ぎている」
「株を引き継がせたいが、後継者に買い取る資金がない」
「このままでは多額の相続税・贈与税が発生してしまう」
中小企業の経営者からこの種のご相談を受けるのは珍しくありません。
こうした場合、税理士や金融機関からの提案で多いのが、
「株価引き下げ対策」や「金庫株(自己株式の取得)」といったスキームです。
確かに、これらは有効な手法の一つです。
しかし、これだけに頼るのは危険です。
なぜなら、そこには見過ごされがちな大きな副作用と限界があるからです。
「株価対策」と「金庫株」に潜む落とし穴
まず、一般的な株価引き下げ対策から見ていきましょう。
代表的なものとして、
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役員退職金の支給
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本業の設備投資
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不動産投資
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生命保険の活用
などがあります。
これらは、会社の利益や純資産を直接圧縮できるので、株価を引き下げる効果があるのは間違いありません。
ただ、その「本質」はどうでしょうか。
これらの手法には
「会社の資産が社外に流出する」
「借入の増加で財務体質が悪化する」という副作用が伴います。
また、会社が自社株を買い取る「金庫株」もよく耳にします。
しかしこれも、結局は会社の現金が社外に流出し、純資産が減少するという点で変わりありません。
事業承継に伴う税金を減らすために、あるいは後継者の負担を軽くするために、
大切な会社の体力を損なうことになってもよいのでしょうか。
無理な投資や過度なキャッシュの流出は、短期的に効果があっても、長期的には会社の成長余力を奪いかねません。
つまり、こうした一連の対策は、「部分最適」に陥るリスクが潜んでいるのです。
「自社株を全部引き継ぐ必要性」を見直そう
ここで一度、「自社株は後継者に100%渡さなければならない」という発想そのものを疑ってみる必要があります。
会社法によると、株式には2つの機能があります。
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配当などの経済的利益を受ける権利(自益権=所有)
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株主総会で意思決定に参加する権利(共益権=経営)
通常の場合、この2つは一体化されています。
そのため、
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経営を任せたい人に株を渡すと、財産も集中する
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財産を公平に分けようとすると、経営が不安定になる
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株価が高いと、承継そのものができない
というジレンマに陥ってしまいます。
しかし、もし所有権と経営権の2つを切り離せるとしたらどうでしょうか。・・・続きはブログで!


