【社長のブログ】<ケーススタディ>事業承継が止まってしまう「後継者の資金不足問題」をどう解決する?

事業承継の相談で、最も多い悩みのひとつが、「後継者に株を買うお金がない」という問題です。

 

・自社株の評価額はわかっている。

・後継者も決まっている。

しかし、それを実現するための「資金」がない。

 

ここで停滞するケースは、実はとても多いのです。

 

今回は、実際の相談事例をもとに、資金問題をどう解決していくのかを解説します。

 

1.相談事例

■経営者  T氏(72歳)

■会社   建設関連資材卸

年商      6億円

営業利益    4,000万円

純資産     2億円

■自社株評価額      約1億円

(類似業種比準方式と純資産価額方式の併用による試算結果)

■家族         妻  (70歳)

長男(45歳・常務)後継者

次男(別会社勤務)

 

2.ご相談の内容

社長の希望はシンプルでした。

「後継者である長男に株を買ってもらいたいが、購入資金を準備するのが難しい。」

 

長男の貯蓄は、約800万円

 

一方、顧問税理士の試算によると、

・想定される相続税は、約2,000万円

・生前贈与は税負担が重い

ため「資金問題の解決」がボトルネックでした。

 

3.課題の整理

整理すると、課題は以下の3点にまとめられます。

① 後継者に買取資金がない

② 遺留分侵害に伴い、次男への代償金の準備も必要

③ ただし、会社には6,000万円の現預金がある

 

上記のような事例は、事業承継で「非常に頻繁に見られるケース」ですが、

同時に金問題・税務問題・親族間の調整といった「悩ましい問題」が複合的に凝縮されています。

 

本ケースの場合、

長男個人に買取資金がなく、生前贈与の税負担も重くなるため、単純に「長男に株を買わせる」という選択は非現実的でしょう。

 

ここで、「会社に6,000万円の資金がある」ことが打開策の一つになります。

 

それを起点に、円滑な事業承継を実現するための総合的な解決策として、以下3つのステップから提案プランを考えました。

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【ステップ1】「役員退職金」の支給

長男に株を買い取らせるのではなく、会社の現預金(6,000万円)を活用して、T社長の退任時に「役員退職慰労金」※を支給します。

 

(※なお、役員退職金は、最終報酬月額・勤続年数・功績倍率に基づき、税務上妥当な範囲で算定する必要があります。)

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