【社長のブログ】100%納税猶予の『特例措置』よりも『一般措置』が向いている会社とは?

前々回の記事では、

非上場株式等に係る相続税・贈与税の「特例措置」について解説しました。

たしかに、特例措置は「納税額を100%猶予できる」という点で、

多額の納税負担に悩む後継者にとってとてもインパクトのある制度です。

 

ただ、その一方で、申請時にとどまらず、

その後も継続して遵守すべき要件も多いというデメリットがあります。

 

しかも、一旦取り消された場合は、

利子税を含めて全額納税を迫られるリスクもあるため

いわば「劇薬」的な選択肢と言えるでしょう。

 

納税猶予制度は「特例」だけではない

もともと、この納税猶予制度には、

  • 一般措置

  • 特例措置

という2つの制度があります。(下表参照)

 

【納税猶予制度 一般措置と特例措置の概要比較】

上の表のように数字だけを見ると、

【納税猶予の対象】

 ・一般措置:発行済株式総数の「3分の2」(上限)

 ・特例措置:全株式(100%)

【猶予される税額】

 ・一般措置:相続税 80%・贈与税100%

 ・特例措置:相続税 贈与税とも 100%

なので、特例措置の方が「圧倒的に有利」に見えます。

しかし、この2つは、そもそも制度設計の考え方が異なるのです。・・・続きはブログで!

 

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