前回(第6回)の記事では、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度を活用するための具体的な「要件」について詳しく解説しました。
前回記事でもお伝えしているとおり、納税猶予制度の特例措置を活用するには、「特例承継計画」を期限内に提出していることが大前提となります。
今回は、令和8年度税制改正に伴い、特例承継計画の提出期限が「1年半延長」されたという重要な動きを踏まえ、経営者として押さえておくべき実務上のポイントを解説します。
特例承継計画とは、事業承継の基本方針についてコミットする計画書です。
この計画の中で 後継者・承継時期・事業の継続方針等を明示のうえ、都道府県に提出して認定を受ける必要があります。
「特例承継計画」の提出期限は「2027年9月30日」に延長!
これまで、法人版の特例承継計画の提出期限は、今年の3月31日とされていました。
しかし、事業承継の進捗状況や経営環境を踏まえた見直しがなされ、2027年9月30日まで延長されます。
これは、「1年6ヶ月間」の期限延長に相当します。・・・続きはブログで!


