前回の記事では、自社株の評価を下げなくとも引き継ぐことを可能とする方法として、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度(特例措置)の全体像を解説しました。
ただし、この特例措置の適用を受けるための相続・贈与の実行期限は、2027年(令和9年)12月31日までです。
今回は、本制度を活用するための6つの要件について紹介します。
【1】対象会社に関する要件
● 中小企業であること
「中小企業基本法」で定める範囲内であることが必要です。
● 「資産管理会社」や「風俗営業会社」に該当しないこと
不動産や有価証券の管理が業務の核となる資産管理型・資産運用型会社は、原則対象外です。(もちろん、「上場会社」も適用外です。)
【2】「特例承継計画」の提出と認定
この特例措置を活用する場合、あらかじめ特例承継計画を作成のうえ、都道府県知事の認定を受ける必要があります。
これは、承継後にどのように会社の経営を維持するかを宣言するもので、
具体的には以下の内容を記載する必要があります。
1)後継者の氏名(最大3人まで指定可能)
2)承継の時期(株式を譲る時期)
3)今後の経営見通し
承継後5年間の経営課題と、それに対する具体的な行動計画
(例:「設備の更新」「販路の拡大」など)
最も重要なポイントは、「承継計画の提出期限」があることです。・・・続きはブログで!


